【お知らせ】就業規則が改正され、特別休暇(家族の看護・介助休暇、介護休暇)の対象範囲、日数等が拡大されました。

令和3年4月、本学の就業規則が改正され、これまで「子の看護休暇」と呼んでいた特別休暇が「家族の看護・介助休暇」に変更となり、対象範囲、取得事由、日数が拡大されました。
併せて、介護休暇についても対象範囲、日数が拡大されました。

詳細は学内専用「特別休暇等一覧」をご覧ください。