ライフイベントを支援するための制度

 本学では性別に関係なく、教職員の皆様の介護や育児等のライフイベントを支援するために以下のような制度を整備しています。 ご不明の点やご相談事などありましたら、本学の男女共同参画推進室(内線9911)あるいはワーク・ライフ・バランス相談室(こちら)までお問い合わせください。

 →長岡市の介護や育児に関連する情報、医療機関の情報はこちら

パートナーと結婚したら

おめでとうございます!

本学では、教職員が結婚する場合、特別休暇を取得することができます(こちら・学内専用)。

ご希望の場合は、系事務室または総務課 福祉・職員係にご連絡ください。

共済関係の諸手続きについてはこちら(学内専用)

長岡市における結婚する時の手続き(婚姻届)については、長岡市のサイト(こちら)をご確認ください。

不妊治療にチャレンジすることを検討されるなら  NEW!

※就業規則が改正され、特別休暇(不妊治療のための休暇、通称「出生サポート休暇」)が導入されました。

令和4年4月、本学の就業規則が改正されて、不妊治療のための休暇を取得することができるようになりました(こちら・学内専用)。

不妊治療にチャレンジすることを検討されるなら、「出生サポート休暇」のご利用についても併せてご検討ください。

ご希望の場合は、系事務室または総務課 福祉・職員係にご相談ください。

お子さんが生まれたら  NEW!

おめでとうございます!

本学では、教職員が出産する場合、産前、産後、育児休業等種々の休暇・休業を取得することができます(こちら・学内専用)。

教職員の配偶者・パートナー(事実婚でも問題ありません)が出産する場合も同様です。

ご希望の場合は、系事務室または総務課 福祉・職員係にご連絡ください。

共済関係の諸手続きについてはこちら(学内専用)

長岡市におけるお子さんが生まれた時の手続き(出生届)については、長岡市のサイト(こちら)をご確認ください。

※「1歳に満たない子どもを養育する親」であれば、法律上の親子関係がある実子・養子を持った親だけでなく、特別養子縁組をした親や里親も、育児休業を取得できます。

ご家族が病気、ケガをされたら  NEW!

令和3年4月、本学の就業規則が改正されて、これまで「子の看護休暇」と呼ばれていた特別休暇を「家族の看護・介助休暇」に変更し、対象範囲、取得事由、日数が拡大されました。詳細は学内専用「特別休暇等一覧」をご覧ください。

年次有給休暇を取得してご家族の看護等に充てていただくことはもちろんできますが、「家族の看護・介助休暇」もご利用ください。

ご希望の場合は、系事務室または総務課 福祉・職員係にご連絡ください。


ご家族の病気、ケガによっては、かかる医療費が高額になることがあるかもしれません。支払った医療費の自己負担額が定められた額(自己負担限度額)を超えると,超えた額が高額療養費として,共済組合から支給されます。文部科学省共済組合のページをご確認ください(こちら)。

共済関係についてはこちら(学内専用)もご覧ください。


突然、託児や一時預かり等が必要になった場合

『仕事上どうしても休めないが、配偶者・パートナーの突発的な病気やケガといったやむを得ない事情で、子どもの面倒を見る人間がいない。』『自分や配偶者・パートナーの親等には事情があって頼れない』という状況が発生するかもしれません。

しかしながら、令和4年8月現在、長岡市内でいわゆるベビーシッターサービスを提供している事業者等はそれほど多くありません。

◆あなたやあなたの配偶者・パートナーがお住まいの地域の「ファミリー・サポート」等に登録をされている場合には、「ファミリー・サポート・センター」や契約している提供会員の方にご相談、ご連絡されることをお勧めいたします。

◆すでに保育園や認定こども園等にお子さんを預けていらっしゃる場合には、当該園の先生にご相談することをお勧めいたします。

◆小学校低学年のお子さんの場合、通学している小学校区の児童クラブ等を利用できるかもしれませんので、ご相談されることをお勧めいたします(こちら・長岡市)。

◆お子さんが低年齢で未就園の場合には、長岡市内の公立・私立の保育園等で未就園児の一時保育を利用することができるかもしれません。長岡市の一時保育についてはサイト(こちら・長岡市)をご確認ください。

◆お子さんの年齢によっては、本学の育児部分休業制度等を適用できる場合があるかもしれません(こちら)。

◆保育園・認定こども園等に入園しているお子さんが病気等により集団保育ができないとき、長岡市の場合、病児・病後児保育事業を利用することができるかもしれません(こちら・長岡市)。

お困りごと、ご相談事などありましたら、本学の男女共同参画推進室(内線9911)あるいはワーク・ライフ・バランス相談室(こちら)までお問い合わせください。

ご家族、ご親族の方が介護を必要とされる状態になったら  NEW!

ご家族、ご親族の方に介護が必要になったら、まずはご本人様がお住まいの地域にある「地域包括支援センター」に相談しましょう。

全国の地域包括支援センター

本学では、教職員のご家族、ご親族の方に介護が必要な場合、介護休業等を取得することができます。令和3年4月には、本学の就業規則が改正され、介護休業を取得できる対象範囲が拡大されました(こちら・学内専用)。

ご希望の場合は、系事務室または総務課 福祉・職員係にご相談ください。

お困りごと、ご相談事などありましたら、本学の男女共同参画推進室(内線9911)あるいはワーク・ライフ・バランス相談室(こちら)までお問い合わせください。

ご家族、ご親族の方が亡くなったら

本学では、教職員のご家族、ご親族の方が亡くなられた場合、特別休暇を取得することができます(こちら・学内専用)。

系事務室または総務課 福祉・職員係にご連絡、ご相談ください。

国立大学法人長岡技術科学大学保育サービス利用料補助事業

国立大学法人長岡技術科学大学保育サービス利用料補助事業実施要領

(目的)
第1 この要領は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)に勤務する教職員及び研究者のうち、
   子を保育する者が家庭の事情等により通常保育以外の有料の保育サービスを利用した場合、当該保育サー
   ビス利用料の全部又は一部を利用料補助金として大学が負担することにより、仕事と育児との両立を支援
   することを目的とする。

(利用できる者)
第2 この要領による保育サービス利用料補助事業(以下「本事業」という。)を利用できる者は、本学の常勤教職
   員及び研究者(週の勤務時間が30時間以上であり、かつ雇用期間が2か月を超える者に限る。)のうち、配偶
   者が就業、病気又は他の家族の介護等の事由により、子(12歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある
   子(配偶者の子を含む。)をいう。以下この要領において「対象児童」という。)を家庭で保育することができ
   ない者であって、第3に規定する保育サービスを受けることを希望する者とする。

(対象とする保育サービス)
第3 本事業が対象とする保育サービスは、次の各号に掲げる保育施設等が提供する夜間保育(早朝及び18時以降
   の延長保育を含む。)、休日保育、病児・病後児保育、国が行う放課後児童健全育成事業で行う保育(以下
   「対象保育サービス」という。)とする。ただし、平日に提供される標準的な時間帯における「通常保育」
   及び親族又は知人による保育を除く。
一  全国病児保育協議会加盟の保育施設
二  市区町村が実施する病児・病後児保育事業指定の保育施設
三  市区町村が設置する放課後児童クラブ及び民間学童保育施設
四  ファミリー・サポート・センター事業の提供会員宅で行う保育
五  民間ベビーシッター事業者による利用者宅等で行う保育(当該ベビーシッターの交通費を含む。)
六  前5号に掲げるほか本学が必要と認める保育施設における保育又は保育サービス

(対象児童一人当たりの限度額)
第4 第5の利用可能期間における利用料補助金の限度額は、対象児童1人当たり年2万円とする。ただし、予算の
  範囲内で調整することがある。

(利用可能期間)
第5 毎年4月1日から翌年3月末日までとする。

(本支援事業の利用手続き)
第6 本支援事業の利用手続きは、次の各号によるものとする。
一  事前登録 本事業の利用を希望する者は、年度初め又は最初の利用の2週間前までに、別紙1「保育サービス
   利用料補助事業利用登録申請書」を学長に提出する。その場合には、子の年齢を証明するもの(母子手帳、
  健康保険証、住民票等の写し)及び利用予定保育施設等の料金表を添付する。
二  対象保育サービスの利用 対象保育サービスの利用にあたっては、利用者自身が直接保育施設等に対し必要
   な手続きを行い、当該利用料等を支払う。
三  利用料補助金の報告 対象保育サービスを利用した者は、「保育サービス利用料補助事業報告書兼保育サービス
   利用証明書」(以下「利用報告書」という。)を利用月の翌月の15日までに利用月毎に一括して学長に提出する。
   なお、利用者の勤務等活動時間がわかる書類の提出を求めることがある。
四  利用料補助金の支払い 学長は、提出された「利用報告書」の内容を確認し、利用料補助金の支払い手続きを
   行う。利用補助金の額が、第4に規定する限度額に達した場合は、利用報告書に記載の金額に関わらず限度に
   達するまでの額を支払うものとする。

(その他)
第7 この要領に定めるもののほか本支援事業の実施に関し必要な事項は学長が別に定める。

附 則
この要領は、令和4年7月19日から実施する。

附 則
この要領は、令和4年12月28日から実施し、令和4年9月1日から適用する。

※年度毎の登録が必要となります。

育児期等にある教員に対する研究支援者制度(性別不問)

本学に所属する常勤教員(男女を問いません)が、妊娠、出産、育児、介護、看護が必要な時期にある場合、または本人の傷病により継続した医療を受けながら勤務する場合に、研究時間の確保と研究活動の促進を図るため、当該研究の遂行に必要となる研究支援者を配置します。

1.申請対象者

  • 本人または配偶者が妊娠中である場合
  • 子(満12歳に達した日以後最初の3月31日までにある子または特別支援学校に通う子をいい、配偶者の子を含む)を養育する場合
  • 同居家族または三親等以内の親族を介護する場合
  • 障がい者を介護している場合
  • 本人の傷病により継続した治療を受けながら勤務する場合
  • その他、上記理由に準ずる場合

2.支援期間

令和7年4月1日~令和8年3月31日(令和7年度申請分)

3. 支援金額

申請者一人につき上限40万円まで
※ただし、申請者の状況によっては変更する場合もあります。

4. 支援内容の例

  • 分析、解析に関する研究補助
  • 実験、装置管理
  • 調査データ入力・整理

5.申請書類等(学内専用)

※年度途中での申請も可能です。まずは男女共同参画推進室へご相談ください。

※様式はいずれもダウンロードしてご記入ください。


雇用する研究支援者が学生の場合は以下書類の提出が必要となります。

※毎月、出勤簿等勤務実績の提出が必要です。

保育園への入園等

本学は、女性教職員および博士後期課程の女子学生が出産後の職場復帰および研究復帰の際の乳幼児の優先的保育を実施できるよう、社会福祉法人清泉会深沢保育園様と合意書を締結しています。ご希望の場合は、深沢保育園様にご連絡ください(こちら)。

長岡市内の保育園等の入園については、長岡市の下記サイトをご確認ください。


※令和元年(2019年)度より採択されている文部科学省科学技術人材育成費補助事業「ダイバーシティ研究環境イニシアティブ(牽引型)」で実施していた「女性研究者を代表とする共同研究支援制度」「女性研究者のメンター制度」「女性研究者のインターンシップ制度」の各制度につきましては、令和3年度をもちまして終了いたしました。